「期間工をやるとき、住民票は移さないといけないの?」
「住民票を移さないと何か困ることってあるの?」
期間工の赴任で寮に入ることになった場合、住所変更して「住民票」を移さないといけないのか、よく分からないですよね。
これが原則です。
したがって、一定期間とはいえ寮に入るのであれば、住民票は移すことをおすすめします。
ただし以下の場合は、住民票を移さなくても大丈夫です。
- 3〜6か月の短期で働く場合
- 住民票が実家にあり、退職後に戻る場合
- 持ち家があり、退職後に戻る場合
- 賃貸契約をそのままの状態にしておく場合

このようなケースは、法律上も「住民票を移さなくても良い」となっています。
実のところ、住民票は移さなくても大きな問題にはなりません。
ただ、移さないと色々と面倒なことも多いため、そのことはよく理解しておきましょう。
この記事では期間工で赴任する際の「住民票の扱い」について、できるだけ分かりやすく解説します。
「引っ越したら住民票は移す」これが原則
そもそも住民票とは何か、あなたはご存じでしょうか?
法律上も「引っ越したら14日以内に住所変更を届け出ること」とあります。
転居の際に住民票を移さないと、たとえば「住民票は地元の福岡のままだけど、実際は東京に住んでいる」という状況になってしまいます。


この場合、今住んでいる場所を「公的」に証明できなくなってしまうわけです。



引っ越したら「住民票は移す」のが原則です。
期間工で寮に入るとき住民票は移す?移さない?
ただし、以下2つのケースにおいては住民票を移す必要はありません。
- 新しい住所地で暮らすのが1年未満の場合
- 生活の本拠地が実家、賃貸、持ち家などにある場合
期間工で赴任する場合を考えると、具体的に以下のケースは住民票を移さなくてもOKです。
- 3〜6か月の短期で働く場合
- 住民票が実家にあり、退職後に戻る場合
- 賃貸契約を継続したまま赴任する場合
- 持ち家があり、退職後に戻る場合
これらのケースでは「期間が短い」もしくは「生活の本拠地が変わらない」という理由から、住民票は移さなくても大丈夫です。
一方で以下のようなケースは、住民票を移す必要があります。
- 期間工で長期で働く場合
- アパートを解約して寮に入る場合
- 期間工を辞めたあとに実家(または持ち家)に戻らない場合
期間工を辞めたあとで今住んでいる家(賃貸、実家、持ち家)にもう戻らない場合は、住民票を移すようにしましょう。



これが、住民票の基本的なルールです。
住民票を移さないと「住所不定」になる可能性もある
契約中のアパートや実家(または持ち家)に住民票を残しておくのはOKです。
しかしアパートを解約したにもかかわらず、住民票を移さないのは問題があります。
実際は住んでいないのに、住民票だけ残っている状態になるからです。
この場合、「職権削除」になってしまう可能性があります。
職権削除とは、住んでいるはずの人がそこに住んでいないと判断され、役所が住民登録を削除することです。


こうなると「住所不定」になってしまい、状況はさらにややこしくなります。
住民票を移すべきか、移さずにそのままで大丈夫か、ここまでの説明で理解できたでしょうか?
住民票を移さないデメリット
住民票のことは誰かが教えてくれるわけでありません。
しかし、住民票を移さずにそのまま放置すると後々面倒なことになる可能性もあるので、その点は理解しておきましょう。
- 免許更新が面倒
- 住民票や印鑑証明などの公的書類が最寄りの役所で取得できない
- 図書館やスポーツセンターなどの公共施設を利用できない、あるいは割引が利かない
- 健康診断、がん検診などが受けられない
- 赴任先では選挙に参加できない
- クレジットカードやキャッシュカード、開設口座に関する書類などが受け取れない
- 住民票のある地域でしか確定申告できない
以下で、それぞれ詳しく説明します。
免許更新が面倒
近々、運転免許の更新がある方は注意してください。
免許の更新は「住民票のある地域」でしか手続きができないからです。
たとえば「九州→愛知」のように遠くへ赴任した場合、免許を更新するためだけに九州まで帰る羽目になります。
高額な旅費が必要になるのはもちろんのこと、休みも取らなければいけません。


しかし住民票を寮に移しておけば、そこの管轄の免許センターで更新ができます。
免許の更新時期が近づいており、遠方に赴任する方は、住民票を移したほうが良いです。
住民票や印鑑証明などの公的書類が最寄りの役所で取得できない
さまざまな手続きや契約で住民票や印鑑証明などが必要になることがありますが、そのような公的書類は「住民票のある地域の役所」でしか交付されません。
したがって住所変更しない場合は、「住民票のある地域の役所」に行って手続きすることになります。


書類を手に入れるために、わざわざ以前住んでいたところに行くのは面倒ですよね。
図書館やスポーツセンターなどの公共施設を利用できない、あるいは割引が利かない
図書館やスポーツセンターなど、その地域の公共施設は「市民税」で運営されているため、住民票をその地域に移していない方、つまり市民税を払っていない方は、公共施設を利用できないことがあります。


たとえば図書館の本が有料になったり、スポーツセンターの利用料に割引が利かなかったりします。
健康診断やがん検診などが受けられない
ある年齢になると、住民票のある自治体で健康診断が無料で受けられるようになっています。


しかし住民票を移さないと、その権利は使えません。
住民票のある地域に戻れば健康診断は受けられますが、そのためにわざわざ帰るのも面倒ですよね。
赴任先では選挙に参加できない
住民票を置いていない自治体では選挙権もなくなります。
たとえば「九州→愛知」に赴任した場合は、住民票を移さないと愛知では選挙に参加できません。


もちろん住民票のある九州では選挙権がありますが、この場合もわざわざ帰らないと思います。
クレジットカードやキャッシュカード、開設口座に関する書類などが受け取れない
また、クレジットカードやキャッシュカード、口座開設に関する書類などが受け取るときも、住民票を移していないと面倒が生じます。


たとえばクレジットカードを発行するときは身分証明書が必要になりますが、そこに書かれている住所(住民票の住所)にカードが送付されます。
しかし、そのような重要書類を受け取る際には「本人確認」が必要になるケースがあり、代理だと引き渡してもらえない可能性があります。
この場合、受け取り期限内に住民票のある自宅へ戻り、あなた自身がクレジットカードを受け取らなくてはいけません。


銀行のキャッシュカードやネット口座に関する書類などを受け取るときも同様です。
住民票のある地域でしか確定申告できない
給与以外に副業や投資などで利益がある方は「確定申告」が必要になりますが、確定申告も「住民票のある地域」以外では手続きすることはできません。


ただし、これは税務署の窓口で申請する場合なので、e-Taxで申請すれば問題ないです。
以上が、住民票を移さないことで生じるデメリットです。
もう一度確認しておきましょう。
- 免許更新が面倒
- 住民票や印鑑証明などの公的書類が最寄りの役所で取得できない
- 図書館やスポーツセンターなどの公共施設を利用できない、あるいは割引が利かない
- 健康診断、がん検診などが受けられない
- 赴任先では選挙に参加できない
- クレジットカードやキャッシュカード、開設口座に関する書類などが受け取れない
- 住民票のある地域でしか確定申告できない
このように、色々と面倒なことが多いですよね。
そもそも「住んでいるはずのところ」に住んでいないのですから、当然と言えるかもしれません。
赴任生活が短ければ不都合は少ないと思いますが、長期になれば上記のような面倒が起こります。



期間工で1年以上働くつもりの方は、住民票を移すことをおすすめします。
期間工で働くのが数か月なら住民票を移さないのもアリ
期間工での寮生活が数か月であれば、住民票を移さずにそのままでもOKです。
ただその場合、住民票を置いておく「住まい」は必要になります。


実家から赴任する場合は、住民票をそのまま移さなくても問題ありません。
あるいは一人暮らしでも実家によく帰る方であれば、住民票を実家に一旦移すこともできます。


すでに持ち家があり、期間工で働く間だけ単身赴任という形で寮に入る場合は、もちろん住民票をそのまま残しておいてOKです。


期間工で働く数か月間、アパートを解約せずにそのまま借りた状態にしておく人もいます。
この場合も、住民票はそのアパートに残したままで大丈夫です。
ただし、家賃は払い続けることになります。
このように、いずれ戻る家がある場合は、その家に住民票を残しておくこともできます。
しかしながら前項でもお伝えしたように、住民票を移さないと何かと面倒なこともあります。



本拠地となる住まいがある方でも、長期で働く場合は住民票を移したほうが不便は少ないです。
住民票「異動手続き」の流れと必要書類
それでは、住民票を移す手続きについて簡単に説明します。
住民票を移すには、「転出届」と「転入届」の2回の手続きが必要です。


手続きの流れをザッと確認しておきましょう。
- 転出届の申請(旧住所地の役所)
- 転出証明書をもらう
- 転入届の申請(新住所地の役所)
※「ここを出ますよ〜」ということを申請する手続き。
- 場所
旧住所地の市区役所 - タイミング
引越し前 - 必要書類
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)
- マイナンバー通知カードまたはマイナンバーカード
- 印鑑(認印可)
- 国民健康保険証(該当者のみ)
STEP1の転出届の際に「転出証明書」が交付されます。
この書類を持って、STEP3の転入届を行いましょう。
※「ここに引っ越してきましたよ〜」ということを申請する手続き。
- 場所
新住所地の市区役所 - タイミング
引越し後 - 必要書類
- 転出証明書(転出届の際にもらえます)
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)
- マイナンバー通知カードまたはマイナンバーカード
- 印鑑(認印可)
- 年金手帳、国民健康保険証(該当者のみ)
必要な書類さえ用意すれば、手続きは難しくありません。
住民票の住所変更は郵送でも可能
なお、引越し前に「転出届」の手続きを忘れてしまっても大丈夫です。
法律上は「引越しから14日以内」となっていますが、手続きが遅れてしまっても住民票は移せます。
その場合は、赴任後に「郵送」で手続きを行いましょう。


今まで住んでいた自治体の役所に必要書類を送れば、転出証明書は受け取れます。
なお、期間工をすぐに辞めてしまう可能性も無くはないので、「仕事に慣れてから住民票を移す」という選択肢もあります。


住民票異動に伴うその他の手続き
住民票を移した場合は、そのほかに以下の手続きも必要になってきます。
- マイナンバーカード(通知カード)の住所変更
マイナンバーカードの住所は「住民票の住所」です。
役所で手続きする際にマイナンバーカードも一緒に出せば、同時に住所変更してもらえます。 - 運転免許証の住所変更
免許証は一番よく使う身分証明書なので、住所が変わったら免許証もすぐに書き換えましょう。
警察署に新しい住民票を持って行けば手続きできます。 - 郵便局での転居届
郵便局での転居届(郵便物を新居に転送してもらうための手続き)も重要です。
これをしておけば、旧住所に届く郵便物を新居に届けてもらえます。 - 銀行、クレジットカード、スマホなどの住所変更
これらの続きは必ずしも必要なわけではありませんが、必要に応じて住所変更を進めましょう。
引越しの際は何かと忙しいですが、手続きを放置すると後々面倒なので早めに済ませておきましょう。
まとめ
- 住民票は「住所が変わったら14日以内に移す」が原則。
- 短期(3〜6か月)の期間工や退職後に元の住居へ戻る場合は、住民票を移さなくてもOK。
- 住民票を移さないと、免許更新や公的書類の取得などで手続きが煩雑になる。
- 住民票を移す場合は、「転出届」と「転入届」の2ステップが必要。
- その他、免許証やマイナンバーカード、郵便物の転送なども併せて手続きするのがおすすめ。
期間工での住民票移動は「ケースバイケース」です。
短期の場合は移さなくても問題ない場合がありますが、長期の場合や移さないことでの不便さを考えると、移す方が安心です。
手続き自体は簡単なので、あなたの状況に応じて対応しましょう。
ただ実は、寮に入ってからでも手続きは間に合うので、しばらく働いてから必要性に応じて住民票を移してもいいかと思います。